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2024年9月16日
ODAITO NEST 尾岱沼ネスト
-野付半島まで10分の個室ゲストハウスー
ゲストハウス開業にあたり、関門となるのは保健所の検査です。
とはいえ、事前に相談もしていたということもあり割と申請自体はスムーズでした。
ゲストハウスとして通年営業をするには民泊ではなく旅館業の許可を取って営業をします。
法律上、旅館業法では旅館・ホテルは一緒になって、簡易宿所と区別されます。
それぞれ構造設備基準が異なりますが、建築基準法と消防法では区別されずすべて同じ扱いになります(ややこしいですね…)。
今回は簡易宿所営業の申請を行い、以下の書類を提出しました。
これは別海町を管轄する中標津保健所に提出するもので、当然自治体が異なれば提出する書類も変わる可能性があるので確認が必要です。
平面図には、どこで受付をするのか、どこにベッドを置くのかというのを手書きで追記しました。
立面図はなかったので、特に厳密な細かい指定がなかったので平面図をもとに知人にざっくりとしたものを作成してもらいました。
他にも建築基準法上問題がないかを証明する「検査済証」という書類の写しも通常必要ですが、古い物件の場合はそもそもない可能性が高いので、まずは自治体の建築指導の部署に問い合わせてみましょう。
構造設備の基準には客室の面積や入浴設備、洗面設備、トイレの数についての大まかな規定があるので、客室に対して十分な数があるかを確認されます。
特に家主同居型の場合は、これらを共有することになるので、あまり定員を増やすと十分ではないと指摘される可能性があるので注意が必要です(自分はこの規定とは関係なく増やしすぎるとプライベート空間が保てなくなるので減らしました)。
保健所は確認事項が多いので、よくわからない!って方は消防と同様、まず図面を持って保健所に相談するのがいいですよ。