ODAITO NEST 尾岱沼ネスト
-野付半島まで10分の個室ゲストハウスー

【ゲストハウス開業準備記録】消防の申請と検査が完了

ゲストハウス開業

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Akinori|ゲストハウス尾岱沼ネスト
東京から自然豊かな道東(釧路→別海)へ移住。野付半島近くに一軒家内の個室2室のゲストハウス「尾岱沼ネスト」を運営中。 予約・詳細はこちらから

ゲストハウスの開業にあたり、消防署と保健所の許可を得なければなりません。

そして、保健所の申請をするには消防署の許可を得て、「消防法令適合通知書」というものをもらってからとなります。

申請のためにはまず図面を持っていき、どこを客室とするのかを説明します。

客室の面積に応じて必要な消防設備が異なるようです。

具体的には宿泊部屋の面積の合計が50平方メートル以下となるときは、消防法令上「住宅」として取り扱われます。

尾岱沼ネストは客室は50平方メートル以下となるので、住宅となり、家庭用火災警報器だけを入れれば大丈夫でした。

義務なのは報知器だけで、消火器は設置を推奨されるとのことで義務ではありません。

ちなみに、客室が50平米を超える場合や建物に管理人などがいない場合はもう少し厳しくなり、自動火災報知設備や誘導等、防炎のカーテンの設置などが必要になりますので、大きめのゲストハウスや民泊を始める場合にはよく確認をしましょう。

ちなみに今回購入したのはこちらの警報器で、親機と子機の区別がなく、無線で連動し、かつ煙で反応するタイプを探したらこれしかありませんでした。

楽天で1つ6,000円くらいだったので、ホームセンターに売っている無線連動ではないないタイプに比べると高いです(安いものだと2,000円くらいで購入できます)。

連動式である必要があるかどうかは自治体にある消防署に確認をしましょう。

火災警報器を設置する場所(壁から何センチ離すとか)については説明書に書かれているので、家庭用であればそれに従えばOKです。

消防署には、居室の寝室、自分の寝室(家主同居の場合)、そして階段を上がった場所に設置が必要だと言われたので、その通りに設置をしました。家庭用であれば自分でネジを使って簡単に取り付けられます。

ゲストハウス開業

こんな感じで設置しました

設置したら消防署の立ち入り検査の日程を調整し、実際に必要な場所に必要な個数が取り付けられているかを確認してもらいます。

今回は全4箇所きちんと設置したので15分くらいで終了し、すぐに消防法令適合通知書をもらうことができました。

消防法令適合通知書

別海町の消防法令適合通知書

消防設備については建築基準法の関係もあり自治体によって異なる可能性があります。

いろいろと自分で考えるとややこしくて不安になるので、これから開業を目指す方はとりあえず図面を持って自治体の消防署にまずは相談することをおすすめします!

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